不動産所得と確定申告
土地を有効活用する方法は、いろいろと存在します。
不動産を売却し譲渡益が生じた時や、マンションなどの賃貸経営により家賃収入があった場合、必要なるのが「確定申告」です。
これから不動産活用をと検討している方や、不動産活用を始めたばかりの方の中には、どのような心構えで確定申告に望めばよいか不安な方も多いのではないでしょうか。
事前に確定申告の知識を得ることは、有効的な土地活用につながっています。
不動産にかかわる確定申告について、はじめての方でも分かりやすく解説します。
有効的な土地活用を目指す方にも、堅実な経営を目指す方も、知っておきたい情報をまとめます。
~table of contents~
確定申告は収益を受けるための義務です
「東京都で土地を有効活用するための基礎知識~申告編~」でも解説しましたが、土地を有効活用するためには「行わなければいけないこと」があります。
そのひとつが「確定申告」です。
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入や経費、所得金額を計算し、それに対する所得税の金額を税務署に申告する手続きです。
○ マンションやアパートなどの家賃収入を得ている
○ 駐車場など、土地の運用により地代収入を得ている
上記のような収入は、不動産所得となり、原則として確定申告が必要になってきます。
申告期限内に確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足がないか確認し、その差額を精算する手続になるのです。
確定申告の提出方法は、全部で3つあります
確定申告の提出方法は、パソコンなどを活用する「e-Tax」、期間内に税務署に行く「窓口申告」、申告書を税務署に送る「郵送申告」になります。
各方法の違いを解説していきましょう。
パソコンなどを活用する「e-Tax」
e-Taxとは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなどを用いて、ネットで確定申告を提出する方法です。
確定申告ソフトなどを活用し、不動産所得をまとめるなどの事前の準備を行うことで、簡単に申告を済ませることができます。
特に確定申告期間の窓口は、とても混雑します
時間を有効的に活用するためにも、e-Taxでの申告が推進されています。
期間内に税務署に行く「窓口申告」
実際に管轄する税務署に出向き、直接窓口に確定申告の書類を提出する方法です。
事前に書類に不備がないか確認してもらえるなどの部分から、初めて確定申告を行う人にはおすすめです。
しかしこの後解説しますが、平成30年度の税制改正により2020年分以降の個人の確定申告が大きく変化しました。
大きな控除を受けたい方は、上で紹介したe-Taxでの申告を行いましょう。
※その詳しい内容は、下の項で解説します。
申告書を税務署に送る「郵送申告」
窓口の混雑を回避する方法のひとつが、この郵送申告です。
窓口で並ぶ必要もなく、時間と手間を減らすことができます。
そして郵便の捺印日が「期日内の日付」であった場合は、受理されるようになっています。
控えも同封し、返信用封筒を合わせて郵送することで、受領の証明の印を押された控えも返信されます。
確定申告を怠ってしまうと
確定申告は、国民の義務です。
そのため確定申告を怠ると、無申告加算税が生じる、延滞税が生じるなどの重いペナルティが科せられます。
また申告内容に虚偽申告その他不正な行為により税金の支払いを免れる行為が発覚した場合、「逋脱(ほだつ)行為」と呼ばれ、懲役や罰金刑など重いペナルティが科される場合もあるので注意しましょう。
申告提出などの状況は、度々変化しています。
必ず最新情報を入手することが、正しい確定申告へつながります。
2020年分以後の確定申告には注意が必要 変化した青色申告とは
個人事業主として確定申告を行う場合、帳簿付けの比較的簡単な「白色申告」と、メリットの多い「青白申告」があります。
平成30年度の税制改正では、申告の提出方法などにより「青色申告」影響のある改正となりました。
貸借対照表や損益計算書などの提出が必須となる青色申告では、専従者給与を経費算入できる、特別控除(最高10万円または最高65万円)が認められている、赤字を翌年以後3年間繰り越すことができるなど、たくさんのメリットがあります。
平成30年度の税制改正では、申告の提出方法などに影響のある改正となりました。
提出の方法などにより、青色申告特別控除額が変化してしまうのです。
その違いを確認しましょう。
2種類から3種類へ どう変わったのか青白申告特別控除
今までは申告期間内で得ている所得の種類や帳簿の提出種類など正しく期限内申告をすることにより、最低10万円または最高65万円のどちらかの金額が青色申告特別控除として認められていました。
平成30年度の税制改正で65万円、55万円、10万円の3種類に分かれることになりました。
出典:「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」|国税庁
65万円控除の要件を満たしていない→10万円控除へ
青色申告特別控除65万円の要件を満たさなかった場合、青色申告特別控除は10万円控除となります。
基礎控除が前回より10万円引き上げられたため、青色控除10万円+基礎控除48万円=58万円が控除額となります。
今まで10万円控除を受けていた方には、メリットとなります。
+αの要件をクリアできなかった場合→55万円控除へ改正
改正後より、青色申告特別控除の最高額が55万円に引き下げられました。
そのため改正前の「65万円控除」の要件で確定申告を行った場合、青色申告特別控除の最高額が55万円となります。
青色控除55万円+基礎控除48万円=103万円が控除額となり、今までよりマイナスになってしまいます。
+αの要件をクリアした場合→65万円控除が受けられる
令和2年分の確定申告で65万円の控除を受けるための+αの要件は、下のふたつがあります。
○ e-TAXによる電子申告により、確定申告を行うこと
または
○ 電磁的記録の備付けおよび保存を行う
このどちらかの方法になります。
このように提出方法によっても、特別控除額が変化します。
申告期間になる前から、事前に準備を行う必要があります。注意しましょう。
※ 詳しくは下の資料をご確認ください。
出典:「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」|国税庁
e-TAXによる電子申告で確定申告をする
青色申告特別控除の受けられる金額の変化する、電子申告。
税務署に足を運ぶ必要性がないため、インターネットから24時間申告できるなど、メリットもあります。
ただしe-TAXを行うためには、事前準備が必要となります。
電子申告に必要なもの
電子申告を行うためには、ふたつの方法式があります。
① マイナンバーカード方式
申告時には、マイナンバーカードとICカードリーダーライターが必要となります。
※ 現在ではスマートフォンでも申告ができます。
そのためにはICカードリーダーライター機能付きの機種が必要です。
② ID・パスワード方式
事前に税務署にてID・パスワードを取得しておく必要があります。
確定申告が近づいてからでは、間に合わない場合も懸念されます。
しっかりと対応できるスキルを準備することも、経営者として必要なのです。
土地活用を行う上で忘れずに確定申告を
マンション経営、アパート経営、賃貸併用住宅、ホテル宿泊事業など、さまざまな土地活用の方法があります。
どのような方法を選ぼうとも、それはれっきとしたビジネスです。
軌道に乗る経営を行う、有効的に資産を運用するためには、利益を得ることだけではうまくいきません。
広い視点を持ち、さまざまな対策を施すことで、しっかりと足についた経営を行えるのです。
住宅ができる可能性を追求しよう~Let‘s Pursue The Possibility Of Housing~
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