小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士
二世帯住宅を検討する際、玄関を別にするのか、共有するのか迷っている方も多いのではないでしょうか。玄関を別にすればお互いの世帯のプライバシーを確保できるなどのメリットがありますが、建築コストが高くなる等のデメリットもあります。
また、費用だけを考慮して玄関を共有すると、後悔するケースも少なくありません。まずは、玄関を別々に作った際のメリットやデメリットを把握し、各世帯が後悔しない家づくりを行いましょう。
本記事では、二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にした場合のメリット・デメリットについて解説します。二世帯住宅で玄関やキッチンなどを別にする完全分離タイプは、プライバシーを確保できるだけでなく、税金面でも優遇が得られる場合もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
二世帯住宅は、親世帯と子世帯など二世帯が一緒に暮らす住宅のことを指します。二世帯住宅のタイプは、以下の3つのタイプがあります。
玄関を二つに分けるいわゆる別居型の二世帯住宅は、完全分離型となります。完全分離型は、完全に独立したプライバシーに配慮できるメリットがあり、同居型や一部共有型は玄関共有する分、建築費用を抑えられるメリットなどがあるのが特徴です。
まずは、二世帯住宅のそれぞれのタイプについて理解を深めていきましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・限られた敷地でも、ゆとりのある二世帯住宅が建てられる ・建築費用が抑えられる ・光熱費が抑えられる ・世帯間のコミュニケーションが取りやすい |
・帰宅・外出などの時間や来客に気を遣う ・入浴や食事の時間を調整しなければならない ・圧迫された空間に感じる場合がある ・リビングや玄関などのプライバシーの確保が難しい |
同居型の二世帯住宅は、玄関やキッチン・浴室などの水回り、LDKなどのスペースをすべて共有するタイプ。寝室や子ども部屋以外をすべて共用するため、敷地が狭くてもゆとりのある二世帯住宅を建てられたり、建築費や光熱費が抑えられたりなど複数のメリットがあります。
一方で、玄関やその他のスペースを共用するため、生活音が気になったり、入浴や食事の時間が重なったりと世帯ごとのプライバシーの確保が難しいのがデメリット。そのため、同居型は世帯間のコミュニケーションを大切にしたい人や、建築費や光熱費を抑えたい人におすすめです。
また、同居型でも世帯ごとに玄関以外の外に出入りできる勝手口を設ける選択肢もあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・限られた敷地でも、ゆとりのある二世帯住宅が建てられる ・建築費用が抑えられる ・光熱費が抑えられる ・リビングやキッチンなどの空間がプライバシーを確保できる |
・帰宅・外出などの時間や来客に気を遣う ・入浴の時間を調整しなければならない ・玄関や浴室のプライバシーの確保が難しい |
一部共有型の二世帯住宅は、リビングやキッチンなどは世帯ごとに独立した空間を作り、玄関や浴室など一部のスペースを共有する間取りです。リビングやキッチンなどは、それぞれの世帯でゆったり過ごせる空間を作ることができ、建築費用や光熱費もある程度抑えられるメリットがあります。
ただし、リビングやキッチン以外の玄関、浴室などが共用になる場合が多いため、それぞれの家庭の生活時間を把握しておく必要があります。入浴の時間が重なるのが気になるという場合は、シャワールームを設置することで、時間が重なることを回避できるでしょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・世帯ごとのプライバシーを確保できる ・間取りの自由度が高くなる ・税金面で優遇を受けられる可能性がある ・将来的に賃貸物件として活用できる |
・建築費用が高い ・広い敷地が必要になる ・世帯間のコミュニケーションが取りにくくなる |
完全分離型の二世帯住宅は、玄関・浴室・リビング・キッチンなどすべての空間が世帯ごとに独立したタイプ。左右で生活空間を分ける場合と、1階と2階で上下で分けるパターンの2種類があります。
世帯ごとのすべての空間を分けることで、プライバシーを確保できるのが魅力。子育てや家事をする際に人目が気になる、気楽に生活できる空間を作りたいといった方におすすめのタイプです。
ただし、生活空間が分かれているため、世帯間のコミュニケーションが取りにくくなるのがデメリット。世帯間に連絡用の鍵付き扉を作ることで、一定のプライバシーを確保しつつ、必要な際には各世帯空間へ行き来できるようになります。
二世帯住宅を完全分離型で玄関を別にすることで、以下の3つのメリットがあります。
玄関を別にすることで、世帯間のプライバシーを確保できるのが最大のメリット。空間を完全分離にするといっても、同じ建物内に家族がいるため、サポートを受けやすい環境にあります。ここからは、詳しいメリットについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にすることで、各世帯ごとのプライバシーを確保できるのがメリット。なぜなら、リビング・キッチン・玄関・浴室・洗面所などすべての空間が独立した空間となるからです。
食事や入浴、帰宅・外出などの時間も気にすることなく、お互いの生活リズムを合わせる必要もありません。玄関を別にすることで、宅配や郵便の受け取りや来客対応も世帯別にできるため、お互いに気を遣う機会も少なくなります。
また、完全分離型といっても同じ建物内に住んでいるため、イベントの際は一緒に食事をしたり、サポートが必要な際は子守りをお願いしたりといった対応も可能です。お互いの目を気にせず、よりよい関係で生活したい方にぴったりの生活スタイルでしょう。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にすることで、将来的に賃貸物件として活用できるのもメリットの1つ。
二世帯住宅は、将来親の死後や転勤などによって1世帯分が空いてしまうことが考えられますが、玄関や浴室などの世帯空間をすべて分けていれば、そのまま賃貸として1世帯分を活用できるからです。
賃貸のほかにも、将来的に孫世帯(子世帯)と同居するという選択肢もあります。設計の時点で、将来的に空き部屋となった場合の対処法を考えることで、より有効的な家づくりが可能になります。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にすることによって、固定資産税や相続税の軽減措置が2戸分受けられる可能性があります。固定資産税は、土地や建物などの所有する固定資産に対して課税される税金です。
固定資産税には、新築住宅に携わる税額の減額措置があります。例えば、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストック形成を図るための制度は、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等は5年間)、2分の1に減額できます。
新築住宅で軽減措置を受けるためには、居住部分の床面積が50㎡以上で280㎡以下である必要があります。居住部分1戸あたり120㎡相当までの固定資産税を減額できるため、条件を満たせば240㎡相当の固定資産税の軽減措置が受けられる可能性があるのです。
また、二世帯住宅の相続の際は「小規模宅地等の特例」が活用できる可能性もあります。小規模宅地等の特例は、相続開始の直前において、被相続人(亡くなった方)と相続人が同居していた場合などに、一定の要件を満たせば敷地の面積330㎡までの部分の相続税を80%減額できる制度です
ただし、小規模宅地等の特例が受けられるのは、区分登記をしていない場合に限ります。また、単独登記や共有登記となる場合は、固定資産税の軽減措置が2戸分受けられないため、どちらが節税になるのかを考える必要があるでしょう。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にするデメリットは、以下の3つです。
玄関を二つに分けるということは、二つ作る分の坪数が必要となり、間取り設計が制限されたり、設備の費用も2倍になったりするため建築費用も高くなります。玄関を別にすることでプライバシーを確保できるメリットは大きいですが、デメリットを把握したうえでどちらがよいのかを検討しましょう。
完全分離型の二世帯住宅で玄関を別にする場合は、建築費用が高額になるのがデメリットです。なぜなら、ドア、柱、梁(はり)、家具などの設備や内装の費用が二つ分必要になるからです。
玄関を分けるだけでなく、リビング・キッチン・浴室などの空間をすべて分けるということは、その分の建築費用が大きくなるということを理解しておきましょう。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にする場合、間取り設計も制限される可能性があります。理由としては、玄関のスペース、シューズクロークなどのスペースも2倍必要になるため、その分の敷地が必要になります。
例えば、敷地面積が限られている場合、玄関を別にすると他のスペースを狭くする必要があるかもしれません。一方で玄関のスペースを狭くしてしまえば、圧迫感のある間取りとなり、思い通りの設計ができない可能性もあるでしょう。
玄関を別にする完全分離型は、上下型や左右型のタイプがあります。左右分離型は、土地の面積が必要になりますが、お互い1階から出入りできる玄関を作れますが、それなりの坪数が必要になります。
一方上下型では、1階と2階に玄関のスペースを作るため、1つ分の玄関スペースを節約できるのが特徴です。2階に玄関を作ると階段を設置する必要があるため、左右型よりも建築費用が高くなる場合があるので注意しましょう。
上記のように玄関を別にするのは、間取り設計が制限されるので、何を優先するのかを家族間で話し合っておくことが大切です。
二世帯住宅の完全分離型で玄関を別にする場合、世帯間のコミュニケーションが取りにくくなるのもデメリット。なぜなら、完全に独立した間取りとなっているため、顔を合わせる機会がほとんどないからです。
お互いのプライバシーを確保できるメリットがある一方で、親世帯の様子を伺ったり、育児や家事を手伝ったりというのは玄関を行き来しなければならないのがデメリット。現状は行き来するつもりはなくても、将来的に介護などの可能性があれば、行き来できる鍵付き扉を作ったり、週末はどちらかの家庭で食事をしたりといった対策も検討しましょう。
常に育児や家事を協力して行うといった場合は、共用型の二世帯住宅が向いている場合もあります。家族でどんな家づくりをしたいか十分に検討しましょう。
二世帯住宅の完全分離型で、玄関を別にした方がいい人の特徴は以下の通りです。
二世帯住宅のメリット・デメリットを考慮すると、上記のような人が玄関を別にするのがおすすめです。ぜひ上記に当てはまる人は、ぜひ費用面だけではなく、お互いにとってストレスのない家づくりを行いましょう。
各世帯のライフスタイルにズレがある人は、玄関を別にするのがおすすめ。理由としては、玄関を共有すると、お互いの生活音がストレスとなる可能性があるからです。
例えば、出勤時間や帰宅時間が違うと、家に帰る際に毎回静かに帰るように気を使わなければなりません。さらに、毎回行動時間を把握されてしまうため、外出しにくいという問題もあるでしょう。
そのため、起床・就寝時間、外出・帰宅の時間がなるべくズレのある家庭は、玄関を2つ作る完全分離型がおすすめです。
家にいる時間が多い家族がいる場合も玄関を別にするのがおすすめ。理由としては、家にいる時間が長い場合や、生活空間が一緒の場合は、さまざまな点に気を遣うケースが多くなるためです。
例えば、専業主婦などで日中来客を招く際、玄関が共有の場合、話し声や来客時間などに配慮しなければなりません。キッチンやリビングを共有する場合、さらに顔を合わせる機会も多くなります。
とくに嫁・姑が専業主婦といった、家族で家にいる時間が多い人が複数いる場合には、コミュニケーションがほどほどに取れる玄関別の完全分離型の二世帯住宅がおすすめです。
玄関を別にした完全分離型の二世帯住宅は、資金に余裕がある人に向いています。なぜなら、玄関・リビング・キッチンなどを分けた完全分離型は、広い敷地や建築費用が必要になるので建築費用が高額になるからです。
必要な敷地・費用がある場合は玄関別にすることで、ある程度のプライバシーを確保できます。将来的に、子世帯と同居したり、賃貸物件として活用したりといった方法もあるので、資金に余裕がある場合は玄関を二つに分ける完全分離型がおすすめです。
二世帯住宅の完全分離型で玄関別にした場合、世帯ごとのプライバシーを確保できたり、将来的に賃貸物件として活用できたり、税金面の優遇があったりするメリットがあります。
しかし、その一方で玄関を二つに分けるとその分敷地や設備の費用などが必要になるため、建築費用が高くなったり、間取り設計が制限されたりといったデメリットがあります。そのため、二世帯住宅の玄関共有型と分離型のメリット・デメリットを理解し、お互いの家庭がより快適に生活できる家づくりが大切です。
M-LINEでは、二世帯住宅の設計や建築などの豊富な知識・実績があるため、二世帯住宅の間取りに関する相談も承っております。二世帯住宅の玄関共有型「生活空間を別にしたいけれど敷地が足りない」「玄関を別にしたときと共有したときの費用の違いは?」などどんなお悩みも一度ご相談ください。
2025/04/30
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