2023/09/26
土地活用
店舗兼住宅補助金

店舗兼住宅で補助金を活かすには?ローンの活用方法も解説

自宅での開業を検討している方の中には、美容院やエステサロン、動物病院やカフェ、ピアノ教室、事務所などとして活用したいと考えているケースもあるのではないでしょうか。中でも店舗兼住宅は、建物内に店舗と自宅のスペースがあり、行き来がスムーズにできるため、生活しやすくなるのがメリットです。

しかし、一般的なマイホームを建てるのとは少し違うため「費用面がどのようになるのか」「新築住宅の補助金などが利用できるのか」と気になる点も多いでしょう。

店舗兼住宅でも住宅ローンを組むことができ、補助金が利用できる場合があります。ただし、金融機関や自治体などによっても利用条件が異なるため、しっかりと確認しておく必要があるので注意が必要です。

本記事では、店舗兼住宅についてや、店舗兼住宅で使える補助金・節税制度などについて詳しく解説します。また、店舗兼住宅の住宅ローンを利用できる条件や、希望額を借りられない場合の対処法などについても解説しているので、参考にしてみてください。

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店舗兼住宅とは?併用型との違いを解説

店舗兼住宅とは?併用型との違いを解説

店舗兼住宅と店舗併用型住宅は、どちらも自宅に店舗を構える点は共通していますが、店舗部分と居住部分が建物内で行き来できるかどうかが明確な違いです。両者の違いをまとめると、以下の通りです。

項目 店舗兼住宅 店舗併用型住宅
定義 店舗部分と居住部分の行き来が建物内でできる物件 居住空間と店舗が独立して併設された住宅
構造的な特徴 店舗と住まいが建物の中でつながっていて、ひとつの空間として一体化している。用途的にも分けて使うのが難しい 店舗部分と住居部分が明確に分かれている。1階が店舗、2階が住居のタイプや、一度外に出ないと行き来できないタイプなどがある

店舗兼住宅とは、文字通り店舗と住居が一体化しており、屋内で自由に行き来ができる住宅です。例えば1階が店舗、2階が住居で、中の階段でつながっているケースなどが該当します。

一方の店舗併用型住宅は、店舗と住居が隣接していても完全に分離されている住宅です。店舗に行くためには一度外に出る必要があったり、1階と2階で行き来できない構造になっていたりすることが特徴です。

店舗兼住宅で使える補助金・節税制度

店舗兼住宅で使える補助金・節税制度

店舗兼住宅は、補助金や節税制度が利用できるのがメリットです。

具体的には、店舗兼住宅で使える補助金や節税制度は、以下の3つの方法が挙げられます。

店舗兼住宅は、補助金や節税制度を利用することで、賢く店舗兼住宅を建てられるのがメリットです。家づくりに関する補助金等は、各自治体によって様々な制度があるため、事前に自治体や建築会社に確認しておきましょう。

1.自治体による補助金制度を使う

自治体が提供する主な補助金制度は、以下の3つです。

それぞれ順に詳しく紹介します。

国の制度【こどもエコすまい支援事業】

こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした国の補助金制度です。主に高い省エネ性能を備えた新築住宅や省エネ改修に対し補助金を交付しており、エネルギー価格の高騰緩和や2050年のカーボンニュートラル実現に寄与することを目的としています。

対象者は申請時に2004年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯や、1982年4月2日以降生まれの若者夫婦世帯です。補助金額は新築住宅の場合、最大で100万円が支給され、リフォームでは条件によって30万円から最大60万円まで補助されます。

補助金を受けるためには、対象となる住戸の床面積が50平方メートル以上であることが必要です。また、土砂災害特別警戒区域外に立地し、高い省エネ性能を満たすことも条件となっています。

こどもエコすまい支援事業は、店舗兼住宅の場合でも、居住部分がこれらの条件を満たしていれば利用可能です(※)。なお、「こども」という名称がついていますが、子どものいない世帯でも、若者夫婦世帯に該当すれば申請可能です。

出典:こどもエコすまい支援事業 よくあるご質問

地方自治体の店舗兼住宅向け補助金

地方自治体では、店舗兼住宅向けに独自の補助金制度を設けていることがあります。特に、子育て世代や若者夫婦、Uターン者を対象に、新築やリフォームの費用に対して補助金を支給しているケースが多いです。

例えば滋賀県東近江市では、子育て世代やUターン者に対して自宅部分の新築工事費用に20万円から最大60万円の補助金が交付されます。東京都では「東京ゼロエミ住宅」という環境性能基準を満たす新築住宅向けの補助制度があり、最大で数十万円の補助金を受け取ることが可能です。

また、横浜市では18歳未満の子どもがいる世帯や、夫婦のどちらかが49歳以下の世帯を対象に、省エネ設備の導入を含め最大150万円の補助金を用意しています。

申請にあたっては、自治体指定の事業者との契約や必要書類の提出が求められることがほとんどです。また、国の補助金制度と併用不可の場合も多いため、事前に確認することが大切です。

出典:住まいる事業補助金 対象事業判別チャート (令和7年度)|東近江市

中小企業向けの店舗改修支援

地方自治体では、中小企業を対象とした「店舗改修向けの補助金・助成金制度」を用意しているケースがあります。これらの制度は、店舗の魅力向上や業務改善を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としています。

補助対象となる改修内容は自治体によって異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

例えば横浜市では、小規模事業者店舗改修助成事業として、店舗の内外装や設備導入にかかる費用の一部を補助しています。また、北海道士別市では商業活性化を目的に「店舗改修助成制度」を設けており、対象事業者に対して改修工事費の一部を支給しています。

出典:小規模事業者店舗改修助成事業|横浜市

これらの制度を利用するには、申請時に改修計画や見積書の提出が必要です。また、補助金の交付決定を工事着手前に受けなければなりません。

加えて、補助対象となるのは単なる修繕ではなく、販路拡大や業務効率の向上など、事業の発展に寄与する改修であることが条件となっている点にも注意が必要です。

このように、店舗改修に関する補助金制度は、地域によって内容は異なるものの、うまく活用すれば費用負担を大きく軽減できる有効な手段です。申請前に各自治体の条件や手続きについて十分に確認しておくことが重要です。

2.減価償却費を経費計上する

店舗兼住宅は、店舗部分の建物は事業用の資産となり、減価償却費を経費計上することができます。減価償却費とは、資産の取得にかかった金額を耐用年数に応じて配分し、経費に計上することができます。

土地の取得金額は減価償却費には該当しませんが、建物は数十年に渡って経費計上ができます。減価償却の対象となる費用は、店舗分に相当する額です。

例えば木造物件で耐用年数が20年、全体の建築費用が5,000万円で店舗の割合が40%だった場合、2,000万円を耐用年数(20年)で分配し、年間約100万円を経費として計上できることになります。

また、店舗部分の建築費のローンにかかった利息も、費用として含めることができます。建物を減価償却費として経費計上すれば、所得金額を軽減できるため、大幅な節税が可能です。

その他にも電気設備や給排水設備などの設備も、事業用に利用する割合に応じて、経費計上できます。店舗兼住宅は、事業にかかる水道光熱費・通信費などの経費が計上できます。

3.相続税の節税をする

店舗兼住宅は、相続税の節税対策にもなります。なぜなら居住用や事業用として使用する土地は、「小規模宅地等の特例」が適用されるため、相続税評価額を最大80%軽減できるからです。

小規模宅地等の特例の利用区分や限度面積などに関しては、以下の通りです。

利用区分 限度面積 減額の割合
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等
400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

店舗兼住宅は、居住部分と事業部分の両方で、相続税評価額の減額を得られる可能性があります。

また、住居部分の床面積が建物の50%以上で、50~280㎡以下であることで、建物の固定資産税の軽減措置を受けられます。固定資産税は、毎年かかる税金なので、新築を立てる際はこれらの条件も考慮すると良いでしょう。

ただし、適用条件が厳しい場合があるため、専門家に適用となるかどうか確認してもらうのがおすすめです。

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店舗兼住宅では補助金のほか住宅ローンを検討するのがおすすめ

店舗兼住宅では補助金のほか住宅ローンを検討するのがおすすめ

店舗兼住宅では、補助金のほか住宅ローンの利用を検討するのがおすすめです。住宅ローンを利用する際は、以下の条件や違いなどについて確認しておきましょう。

住宅ローンは、事業用ローンと比べて金利が低いため、店舗兼住宅の建築費はぜひ住宅ローンを利用するのがおすすめです。しかし、店舗兼住宅では住宅ローンを利用できる条件があり、ローンの種類なども慎重に選定しなければいけません。

ここからは、店舗兼住宅の住宅ローンの条件についてや、住宅ローンで希望額が借りられない場合の対処法などについて解説します。店舗兼住宅で住宅ローンを利用したいという方は、ぜひチェックしておきましょう。

店舗兼住宅で住宅ローンを使用できる条件

店舗兼住宅は、全てが住宅ローンを使用できる訳ではありません。店舗兼住宅で、住宅ローンを使用できる条件は、以下の通りです。

上記の条件によって、店舗部分と居住部分両方が住宅ローンを利用できる場合があります。全額住宅ローンを利用できれば、安い金利で資金を借りられるため、大きなメリットとなるでしょう。

ただし、上記のように店舗部分と居住部分両方が住宅ローンを組める金融機関は少なく、居住部分のみ住宅ローンが利用できるという条件の金融機関が多いです。このような場合は、店舗部分にかかる建築費用の自己資金の準備や、すべて住宅ローンを利用できる金融機関を探す必要があります。

店舗兼住宅を建築する際は、店舗兼住宅の建設に詳しい専門家に相談してみるのも1つの方法です。店舗兼住宅に関しての知識やノウハウがあれば、住宅ローンが利用できる条件や金融機関などに詳しい可能性が高いです。

民間銀行・フラット35の違い

住宅ローンを組む際は、民間銀行とフラット35のどちらかのローンを利用することになりますが、2つのローンには違いがあります。

フラット35は、独立行政法人住宅金融支援機関と金融機関が提携して融資を行う「全期間固定金利」の住宅ローンです。固定金利で金利が変わらないため、計画的に返済できるのが特徴です。

店舗兼住宅でフラット35を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

出典:〔住宅ローン〈フラット35〉〕 店舗(事務所)併用物件ですが、フラット35を利用できますか?|住信SBIネット銀行

フラット35は、民間銀行よりも職業・勤務形態・勤続年数などの制限がなく、フリーランスや派遣社員など幅広い人が利用できる住宅ローンです。保証人や保証料なども不要で、団体信用生命保険に加入しなくても住宅ローンを利用することができます。

デメリットとしては、民間銀行などの変動金利ローンと比べると、金利が高めで設定されている点です。しかし、借入開始から終了まで一定の金利なので、収支計画が立てやすいのがメリットです。

一方で、民間銀行の住宅ローンは、変動金利・5年~10年固定金利・35年固定金利など様々な金利のタイプがあります。最近では、変動金利と全期間固定金利を組み合わせた金利ミックス型などのローンも人気です。

ただし、民間銀行で住宅ローンを組む際は、基本的に団信への加入が必須です。団信への加入では、健康状態の告知などが必要で、団信に加入できないと住宅ローンを利用できない可能性があります。

基本的に民間銀行は、自己居住用部分が住宅ローンの対象となります。店舗兼住宅でも利用できる場合もありますが、各金融機関によって適用条件が異なるため注意が必要です。

住宅ローンで希望額が借りられない場合

住宅ローンで希望額が借りられない場合は、以下3つの対策方法があります。

基本的には、居住部分が床面積の50%以上ないと、住宅ローンを組むことができません。しかし、住宅ローンと事業ローンをそれぞれ分けることで、希望額を合わせて借りられるようになります。

ただし、2本立てでローンを組まなくてはならないため、無理のない返済計画を立てることが大切です。また、店舗部分の建築費用を自己資金で支払う方法もあります。

また、店舗兼住宅の建築費用やリフォーム工事などにかかる費用は、工事の内容・資材・設備を見直すことで、借入額を軽減できる可能性があります。建設会社によって、それぞれ建築費が異なるため、様々な料金プランを検討するのも対策の1つです。

店舗兼住宅におけるローン活用のポイント

店舗兼住宅におけるローン活用のポイント

店舗兼住宅でローンを利用する場合には、通常の住宅とは異なる条件や注意点が存在します。

ここでは、店舗兼住宅におけるローン活用のポイントについて、詳しく解説します。

居住部分の割合や条件を確認する

店舗兼住宅で住宅ローンを利用するためには、居住部分の面積が全体の50%以上を占めていることが求められます。万が一この条件を満たさない場合は、住宅ローンではなく事業用ローンなど他の融資手段を検討しなければならない可能性が出てしまいます。

また、店舗部分については自己使用が求められる点にも注意が必要です。他人に貸し出す形式での運用を想定している場合は、住宅ローンの利用が認められないケースが一般的です。条件が不安な場合は、事前に金融機関と十分に相談することをおすすめします。

自分の条件にあったローンを選ぶ

店舗兼住宅で住宅ローンを利用すると、金利面で大きなメリットを得られます。住宅ローンは一般的に事業用ローンより金利が低いため、総返済額を抑えられ、初期投資の回収を早めることや毎月の返済負担を軽減することが可能です。

しかし、住宅ローンの低金利が必ず適用されるわけではありません。居住部分の面積割合や、店舗部分を自己使用しているかどうかといった条件によって、金利やローンの種類が変わることがあります。

そのため、契約前には複数の金融機関を比較し、自分の状況に合った条件をしっかり確認することが欠かせません。

制度の詳細を理解し、自分に最適なローンを選ぶことが、金利メリットを最大限に活かすためのポイントです。

住宅ローン控除を活用する

住宅ローン控除の適用も、店舗兼住宅を検討する上で見逃せないポイントです。この制度を活用することで、所得税の一部が控除され、実質的な負担軽減につながります。

控除を受けるためには、借入期間が10年以上あることや、控除対象が居住部分に限られることなど、一定の要件を満たす必要があるため、しっかりと確認しましょう。

補助金・ローン活用をする際の相談先

補助金・ローン活用をする際の相談先

補助金やローンを活用する際は、自分の目的や状況に合った相談先を選ぶことが大切です。適切な専門家や窓口に相談することで、スムーズに申請手続きや資金計画を進めることができます。

ここでは、補助金やローンに関する代表的な相談先を紹介します。

地方自治体の建築相談窓口

地方自治体の建築相談窓口は、建築に関する補助金や助成金の案内を行っています。地域に密着した情報を得られるため、申請の条件や必要書類など具体的な手続きについて相談しやすいのが特徴です。

店舗兼住宅の建築計画を進める際には、まず自治体の窓口で補助制度の有無や詳細を確認することをおすすめします。

税理士・ファイナンシャルプランナーへの相談

補助金やローン活用の資金計画や申請書類の作成に不安がある場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。

税理士は経営や税務に関する専門知識を持ち、補助金申請のための事業計画の立案や税制優遇のアドバイスも可能です。一方、ファイナンシャルプランナーは資金繰りや返済計画など、総合的な資金計画について専門的にサポートしてくれます。

どちらも有料となる場合が多いですが、適切な資金計画を立てるうえで心強い味方となります。

工務店・ハウスメーカーとの連携

店舗兼住宅の建築にあたっては、工務店やハウスメーカーとの連携も重要です。建築会社は補助金の活用方法やローンの選び方について豊富な知識を持っている場合が多く、実務的なアドバイスが受けられます。

設計段階から補助金の要件を踏まえたプランニングを行うことで、申請手続きもスムーズに進みやすくなります。

建築会社としっかりコミュニケーションを取りながら、資金面でも安心できる体制を築くことが大切です。

店舗兼住宅の補助金に関するよくある質問

店舗兼住宅の補助金に関するよくある質問

最後に店舗兼住宅の補助金に関するよくある質問に回答します。疑問点を解消し、補助金を効果的に活用しましょう。

補助金の申請条件はなに?

店舗兼住宅で補助金を受けるためには、各自治体が定める条件を満たす必要があります。

例えば、居住部分の床面積が全体の50%以上であることや、特定の地域に居住していることなどが挙げられます。

また、申請には事業計画書や工事請負契約書などの必要書類の提出が求められることも多いです。条件や書類は自治体ごとに異なるため、詳細をよく確認することが重要です。

補助金の金額はどのくらい?

補助金の金額は自治体によって異なりため、一概にはいえません。

例えば滋賀県の東近江市では、子育て世代やUターン者向けに自宅部分の新築工事費用に対して20万円から最大60万円の補助が受けられる場合があります。

補助金の具体的な金額や条件は各自治体の制度によって異なるため、詳しくは直接自治体に問い合わせることをおすすめします。

店舗部分に対する補助金は存在しますか?

店舗部分に対する補助金も存在します。本記事で紹介した「店舗改修向けの補助金・助成金制度」は、まさに店舗が対象となる補助金の一例です。

店舗部分に対する補助金は、自治体や制度によって内容が大きく異なります。そのため、補助金を検討する際は、「どんな店舗が対象になるのか」「どの費用が補助されるのか」など、具体的な条件や内容をあらかじめ確認しておくことが大切です。

まとめ:店舗兼住宅の補助金について知りたいならM-LINEで!

まとめ:店舗兼住宅の補助金について知りたいならM-LINEで!

店舗兼住宅と併用型との違いは、店舗部分と居住部分がそれぞれ独立しているかの違いです。どちらも自宅と仕事場との距離が近いため、通勤時間を短縮できたり、子育てや介護などがしやすくなったり生活にゆとりができるのがメリットです。

また、新築を建てることで相続税の節税になったり、自治体の補助金制度が利用できたりなど様々なメリットがあります。しかし、店舗兼住宅で住宅ローンを利用したい場合でも、条件に沿わないと希望額が借りれない可能性もあるので注意が必要です。

本記事の店舗兼住宅で使える補助金や節税制度、店舗兼住宅で住宅ローンを使用できる条件などを参考に、正しい知識を身に着けておきましょう。

店舗兼住宅を新築で建てるなら、建築会社選びも非常に重要です。一般的な住宅を得意としていても、店舗兼住宅の建築の経験が少ない企業も多いです。

M-LINEでは、店舗兼住宅の建設も得意としており、店舗兼住宅の補助金についてのご相談も承っています。「どの補助金が利用できるのか知りたい」「住宅ローンが利用できるのか知りたい」など、不安な点がある方はまずは一度ご相談ください。

また、店舗兼住宅以外にも、賃貸併用住宅などの土地活用も得意としています。お客様のご要望を伺った上で、土地に合った最適な土地活用をご提案させていただきます。

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この記事を読んで、質問やご相談などがありましたらまずはM-LINEまでご連絡ください。

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執筆者情報

小林 眞一郎

小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

監修者情報

高坂 昇

高坂 昇 ou2株式会社 専務取締役 一級建築士

木造密集地域や防火地域において、木造ならではの施工性や設計の柔軟性、コストパフォーマンスを活かして木造耐火4階建て住宅(もくよん®)や、災害時の避難場所となる地下室や屋上を備えた災害住宅も提唱しています。
小林 眞一郎

小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士
向笠 文崇

向笠 文崇 向笠文崇税理士事務所 税理士

10年税理士として活動。 専門・得意分野:法人税、所得税、相続税等の税務実務。平成16年10月にou2株式会社と顧問契約。

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